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任意整理について

任意整理とは、
裁判所などの公的機関を利用せず、
司法書士などの専門家が私的に依頼人と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法等を決め、和解を求めていく手続きの事です。

任意整理は、
裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。

債務者個人で債権者に掛け合っても相手にされない事もあります。


ですので、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方がいいと思います。


債権者と和解案に合意が出来た場合は和解案に従って3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。

任意整理の中でも消費者金融業者を相手にする場合は、過払い利息の引き直しが大きな割合となります。

利息制限法と出資法という2つの法律で決められていて、利息制限法の上限は、
年15%(元金が100万円以上の場合)
ですが、これに違反しても罰則はありません。

出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。

そのため、消費者金融業者の殆んどは罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ギリギリの利息で貸し付けを行っているのです。

専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。

ただし、任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各信用機関が加盟している信用情報機関にはブラック情報がのってしまいます。

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