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特定調停について


特定調停は原則として債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。

債権者は営業所をいくつも持っている場合は本店ではなく取引をした営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。

特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれます。

ですから任意整理のように弁護士、司法書士に依頼しなくてもできます。


申し立ても自己破産や個人再生と違い、法律知識が全くない人でも比較的簡単に申し立てることができ、申立費用も割安です。


弁護士や司法書士に金銭的に依頼出来ない人には、非常にありがたい制度です。

特定調停の手続き中には、債権者から給与の差し押さえなどを受けても調停成立の見込みがある場合などの一定の要件が満たされていれば、強制執行手続きを停止することができます。

特定調停を申し立てると、裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2〜3割は債務が減ります。


消費者金融業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減ることになり、5年以上取引があった場合などでは借金が0になった事例もあります。

さらに場合によっては追払金が発生していることもありますが、特定調停では追払金の回収が出来ないので、別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。
特定調停について
特定調停のデメリット
過払い金と不当利息返還請求訴訟
かかる費用
必要書類
手続き完了まで


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