特定調停完了までの流れ
1)申し立て
簡易裁判所に申し立てをします。
申し立てをすると業者には通知が行き、取り立ても止まります。
2)協議
調停委員を交えて業者と協議をします。
調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。
業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。
一般的に2回程度の出席が必要となります。
3)調停成立
業者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。
4)返済の開始
調書書に従い返済を行います。
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├かかる費用
├必要書類
└手続き完了まで
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