個人再生のデメリット
民事再生手続きは半年近くの手続き期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
破産であれば、民事再生の手続き期間で大抵は手続きが終了します。
民事再生手続きでは、手続きにより減額されるとはいえ、最低でも100万円を再生計画に基づき返済しなければなりません。
つまり、その3年間の間に収入が減額しても、決められた再生計画通りに返済し続けなければならないのです。
一方、破産、免責手続きの場合は、最終的には借金が免責され返済する必要が無くなりますので、その後の収入を将来の生活のために使う事が出来ます。
個人再生を選択する理由の多くは「住宅ローン特則」にあります。
住宅ローン債権だけを別枠で扱い、それまで通りに返済していく方法です。
ほかの債権は、個人再生の原則通り再生計画によって一部支払い、残額を免除してもらいます。
この「住宅ローン特則」を希望する人が多いのですが、かなり要件が厳しいです。
例えば、自宅が住宅ローン債権以外の債務の担保に入っていてはいけない。
「住宅」でなければならない(店舗などは不可)といった条件などです。
この条件につまづいて任意整理や自己破産に切り替える場合が多くあります。
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