小規模個人再生と給与所得者再生
小規模個人再生と給与所得者再生手続きは、通常の民事再生手続きの特則として施行された個人向けの再生手続きです。
給与所得者等再生の申し立てをした場合で要件を満たさない場合、小規模個人再生申し立てに変更出来ます。
小規模個人再生の申し立てをした場合で要件を満たさない場合は民事再生申し立てに変更出来ます。
住宅ローン特則は、通常の民事再生手続きの特則ですので、小規模個人再生、給与所得者再生のどれでも適用出来ます。
小規模個人再生の対象者は、収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある人等です。
就職の見込みのある者として申し立てをした方は、再生計画認可までに実際に給料等をもらっている必要があります。
小規模個人再生の手続きをする場合、債権者の半数以上の反対が出てしまうと再生計画の認可が下りず、借金の整理が出来なくなってしまいます。
これに対して給料所得者再生の場合、債権者の反対が出ても問題なく裁判所より再生計画の認可が下ります。
つまり、給料所得者再生を選択した方が手続きが確実なものになります。
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