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住宅ローン特則

住宅ローンの返済額については債務免除や金利引き下げは行わない ものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。


原則は延滞額を5年で弁済させ、5年後に元の状態に戻すことです 。


そして返済期間を最大70歳まで10年間延長等も可能です 。


一般債務は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画引き 直しで救済します。

その際に裁判所は銀行等住宅ローン債権者の意 見を聞きますが、聞くだけであり、銀行は裁判所の結論を受け入れるだけです。


銀行は弁済が滞った住宅ローンを保証会社に移転(代位弁済 )しますが、移転後6ヶ月までならその移転がなかったものとされ て、強制的に保証会社から銀行に巻き戻すことも可能です。


住宅ローン特則を適応させるには、住宅ローンを担保するための抵 当権が設定されていることが必要です。

住宅の定義として申し立て人が居住するために所有していて、床面積の二分の一以上が住宅部 分である建物をいいます。


住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権 だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社 )の付けた抵当権も該当します。


住宅ローン以外の抵当権、根抵当権(仮登記を含む )等が建物またはその敷地についている場合は、住宅ローン特則は 利用できません。
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