ハードシップ免責
ハードシップ免責とは、再生計画の遂行が極めて困難な場合に一定 の要件を満たせば免責を認めるとするものです。
返済の途中で、何らかの事情により家計の状況が急変し 、支払いを続けていくのが厳しくなった場合に借金の残高を免責=免除してもらえることができます。
この救済制度をハードシップ免責といいます。
ただし、再生計画を変更し、支払い期間を延長す ることによって返済を続けていくことができる場合には 、このハードシップ免責という手続きを利用することはできません 。
つまり、よほどの場合にしか許されない最後の手段ということです。
支払いが極めて困難になった場合に、下記の要件全てを満たしてい ればハードシップ免責の申し立てを行うことができます。
1)再生計画で定めた支払うべき借金の内、すでに4分の3以上を 返済していること
2)ハードシップ免責の決定をすることが、債権者の一般の利益に 反しないこと
3)再生計画を変更しても、支払いを続けていくことが極めて困難 であること
ハードシップ免責の制度を利用するためには、個人版民事再生を申 し立てた裁判所に免責申し立て書を提出します。
申し立て書には 、返済を続けていくことが出来ない事情等を記載し 、それを証明する書類を添付しなくてはなりません。
その後、債権者の意見を聞いた上で裁判官が免責すべきか否かを決 定します。尚、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除さ れたとしても個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項 を定めた住宅ローンについては免責されません。
つまり 、住宅ローンは今までどおり支払いを続けていかなくてはならない のです。
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