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個人再生の全手続き完了までの流れ


1)所轄の地方裁判所に申し立て

申し立て人は自分の住所を管轄する地方裁判所に個人再生の申し立 てをします。

2)開始決定

裁判所は申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定 をします。

3)債権の届け出、調査、確定

債務者は債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に争いがある場合 は異議を述べたり、評価の手続きをする事で手続きの中で主張でき る債権額を確定します。債務者は所有する財産の目録を裁判所に提 出します。

4)再生計画案の作成及び提出

債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。

5)書面決議または意見聴取

小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意す るかどうかの債権者による決議を書面で行います。給与所得者等再 生手続きでは、書面決議は行わず債権者の意見を聞く手続きがあり ます。

6)再生計画の認可決定

裁判所が認可の決定をして、それが確定する事によって手続きが終了します。
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