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自己破産〜自己破産についての説明


破産とは債務者が借金などで経済的に破綻してしまい 、自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することが出来 なくなった場合に、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し 、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。


自己破産の申し立てをして「申し立て人は支払不能 」と認められると破産手続き開始決定がされることになります 。


支払不能かどうかの判定は、申し立て人の収入、資産状態によっ て大きく異なります。


月収20万円前後の一般サラリーマンの場合 は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200 〜400万円であれば月々の支払いが8万円〜10万円になります ので支払不能状態と判断される可能性が高いです。


自己破産をすると信用情報機関にブラックとして登録され 、信用情報機関によって違いはありますがおよそ5年〜10年の間 、履歴が残ります。このブラックリストに登録されるとその期間は 銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジット カードの発行を受ける事が難しくなります。


また、自己破産は精算 手続きなのですから当然お金に換える事の出来る物があれば強制処分されてしまいます。


しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具 は差し押さえ禁止財産として取り上げられることはありません 。


しかし、破産をしても債務がなくなるわけではありません 。


免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。免責が確定する と「復権」といって、初めて債務者は破産手続き開始決定のない以 前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活するこ とが出来るようになります。


免責から7年経過していないと免責不 許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば 、同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。

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