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自己破産で制限されること

自己破産すると、生活必需品を除く全財産は換価され 、債権者に平等に分けられます。


従ってマイホームは破産管財人に よって任意売却されるか競売にかけられることになります。


ですが 、買い主が現れるまでは住み続けることが出来ますので 、家をすぐに出なければいけない訳ではありません 。


破産を申し立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかる 事も珍しくありませんので、その間は追い出されることはないとい えます。


賃貸の場合、民法では「借家人が破産した場合には 、家主は解約を申し出ることが出来る」とされています。


よって 、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあるといえます が、実際に破産したことが家主に知られることはまずないのでそん なに心配することはないでしょう。


金融関係では銀行や郵便局に預 金をしたり、公共料金の引き落としまてが出来なくなる訳ではあり ません。


給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合は 、その口座に給与が振り込まれますと、その金融機関は自分の債権 と給与を相殺したり、クレジットの引き落としを継続してしまう可 能性があります。


当然、ブラックリストに登録されますので 、銀行などから融資を受けることは出来なくなります。


退職金に関しては 、将来もらえるてあろう見込み額の4分の1〜8分の1程度を債権 者への配当にまわすようになることが多いです。


生命保険の解約返 戻金も、20万円以上は退職金同様に財産と見なされ 、債権者に分配されます。



弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士 、宅地建物取引主任者、株式(有限)会社の取締役、警備員 、生命保険の外交員等の資格や職種に就いていた人が破産をすれば 、その資格や職を失います。


資格制限をなくし復権させるためには 免責決定が必要になります。
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