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同時廃止について

破産手続きは、破産宣告して破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し、債権がある時はこれを回収し 、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了します 。


この場合は、破産手続きの「終結」と言い「廃止 」ではありません。


債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら 用意できない場合、破産手続きをする意味がありません。



この場合は破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。


これを「同時破産廃止 (同時廃止)」といいます。同時廃止の場合、破産者の財産は一切 換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については 、破産者自らが自由に処分しても構わないことになり居住制限もな くなります。


ただし、債務者が破産者になるのですから公私の資格 制限があります。


また、破産手続き開始決定後に破産管財人が選任 され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価出来るような財 産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには 、破産管財人が申し立てるか、又は裁判所の職権で破産廃止決定が されて破産手続きを終了します。


これを「異事破産廃止(異事廃止 )」といいます。


同時廃止手続きのメリットは管財人報酬が不必要 なことと手続きが早いことです。


デメリットは、個々の訴訟や差し 押さえなどを止めることが宣告と同時に破産手続きが終了してしま うため出来ず、免責の確定までに差し押さえを受けるなどの可能性 が残ってしまいます。


これに対し、異事廃止では廃止決定と免責決 定が同時になされますので、その様な心配はありません。


但し、異事廃止は管財人に対しての報酬が必要になりますし、免責廃止まで時間がかかりますので 、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットが あります。
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