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免責について


破産宣告が下されたからといって借金がなくなる訳ではありません 。


破産宣告決定後に免責申立をし、免責決定を受けて初めて支払い 義務がなくなります。


ですから、自己破産をする場合の目的は免責 決定を受けることにあります。ただし、免責申立をした人全てに免責決定される訳ではありません。


免責不許可事由というものがあり 、これに該当する行為があった場合は免責決定されないことが多く なります。


免責不許可事由について主なものを下に記します 。参考にして下さい

免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産の免責がおりないと いう訳ではありません。


免責を許可するかしないかは免責不許可事 由の有無を含めて自己破産を申し立てる方の様々な事情を勘案して 裁判官が決定します。


免責不許可事由(破産法第252条)
◎債権者を害する目的で財産の処分や隠蔽をしたり財産の価値を下 げる行為をした場合

◎破産手続きの開始を遅らせることを目的として著しく不利益な条 件で債務を負担したり信用取引によって商品を購入してその商品を著しく不利益な条件で処分したような場合

◎特定の債権者に対してのみ債務の返済を行ったような場合

◎浪費やギャンブル等で借金を作った場合

◎詐術を用いて信用取引によって借り入れをしたような場合

◎業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり 、変造したような場合

◎自己破産の申し立てに際して虚偽の債権者名簿(債権者一覧表 )を提出した場合

◎自己破産の申し立てをして免責が許可されてから7年以内に再度 、自己破産の申し立てをした場合

◎民事再生の申し立てをして許可がされてから7年以内に自己破産 の申し立てを行った場合



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