番外編
みなし弁済について



貸金業規制法は、第43条でみなし弁済が適用される要件として次 の5項目をあげております。

この5項目の全てを立証しなくては 、みなし弁済を適用して利息制限法を上回る金利を有効にすることは出来ません。

1)債権者が貸金業登録業者であること

2)契約の際、貸金業規制法第17条の要件を充足する書面を交付 していること。

3)弁済の際、貸金業規制法第18条の要件を充足する受理証書を 直ちに交付していること。

4)債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこ と。

5)債務者が約定金利による利息を任意で支払ったこと。






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